肺癌取り扱い規約第8版から、肺がん診療上もっとも影響が大きい病期分類について触れる。
前回、第6版から第7版に改訂されたときも困ったが、今回の第8版ではさらにややこしくなった。
どうややこしくなったか。
・大前提として、スライス厚2mm以下の高分解能CTを撮影しないと病期分類できない
・主病巣のスリガラス成分と充実性成分を別々に測定し、記録する
・原則として、充実成分径を腫瘍径として取り扱う
・腫瘍径1cm、2cm、3cm、4cm、5cm、7cmを境としてT因子を分類する
・微小浸潤性腺癌の概念が持ち込まれ、T1miと称する
・気管分岐部に及ばない主気管支浸潤は全てT2
・無気肺・閉塞性肺炎はT2
・横隔膜浸潤はT4
・胸郭内転移をM1a、他臓器単発転移をM1b、他臓器多発転移をM1cと細分化
どうにかして手帳に貼るなり、電子カルテシステムに組み込むなりしないと、細かいところまで覚えこなさない。
分類上の原則に変更はないので、内科医が治療を選択する際には大きな影響はなさそうだが。